2019年10月1日軽減税率制度がスタート|ポイントは、なに?【1分間スピーチ|雑学ネタ帳43】
【1分間(300字)で話せるおすすめの雑学ネタの紹介です。】
消費税10%と軽減税率8%の複数税率になります!
令和元年10月1日㊋から消費税及び地方消費税の税率が、8%から10%に引き上げられます。
それと同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率は、軽減税率8%と標準税率10%の複数税率となります。
軽減税率8%の対象品目は、なに?
- 酒類・外食を除く飲食料品
(食品表示法に規定する食品=人の飲用又は飲用に供されるもの)
《野菜、肉類、魚介類、米、牛乳など》 - 週2回以上発行される新聞
(定期購読契約に基づくもの)
業種毎のポイントは、なに?
- 飲食業
飲食店での食事の提供やケータリング等は、標準税率10%が適用されます。持ち帰り販売、出前等は軽減税率8%が適用されます。 - 小売業
イートインスペースを設置している小売店(コンビニ)等は、持ち帰り販売は軽減税率8%が適用されます。
店内飲食であれば、標準税率10%が適用されます。
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《軽減税率の対象品目》
- 飲食料品;
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます)をいい、一定の要件を満たす一体資産を含みます。
外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
※食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物をいい、人の飲用又は飲用に供されるものです。
また、「食品」には、「医療品」、「医療部外品」及び「再生医療等製品」が含まれず、食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。
- 新聞;
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいます。《業種毎のポイント》
- 飲食業;
飲食店での食事の提供やケータリング等は、標準税率10%が適用されます。
持ち帰り販売、出前等は軽減税率8%が適用されます。- 小売業;
イートインスペースを設置している小売店(コンビニ)等は、持ち帰り販売は軽減税率8%が適用されます。店内飲食であれば、標準税率10%が適用されます。- 食品卸売業;
通常必要な容器(缶・トレイ等)に入った食品の販売には、全体に軽減税率8%が適用されます。- 食品製造業;
・飲食料品を製造するための外注加工費は、標準税率10%が適用されます。
・製造工場等での販売であっても、飲食設備等で飲食される場合、「外食」に該当し、標準税率10%が適用されます。《税率》
- 現行税率8%(消費税率6.3%+地方消費税率1.7%)
↓- 標準税率10%(消費税率7.8%+地方消費税率2.2%)
- 軽減税率 8%(消費税率6.24%+地方消費税率1.76%)
(出典元:国税庁 HPより)
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まとめ
会社や集会などでスピーチに困ったことはありませんか?
人前で話すことが苦手な人に、1分間(300字)で話せるおすすめの雑学ネタを紹介します。
1分間に話す文字数の目安は300字と言われています。
スピーチが不慣れな人は、300字よりも少なめの文字数で準備し、落ち着いて少しゆっくり目に話されることをお勧めします。
3分間スピーチの場合は、その約3倍の900字が目安になります。
よろしかったらご参考にしてみてください。
くれぐれも時間厳守でスピーチ頑張ってください。
最後までご覧くださいましてありがとうございました。
次回もよろしくです。